令和6年10月1日「投薬の選定療養費」始まります!

令和6年10月1日から医療上必要ない場合に患者さんが先発品を使いたいと

希望された時は、先発品と後発品の薬剤価格の差額4分1を自費で請求ができますこれを選定療養費と言います。

患者さんは保険診療の自己負担+選定療養費を支払うことになります。

但し、医師が先発品を必要と認めた場合は保険診療での自己負担となります。

患者さんに質問された時に説明ができるよう理解しておきましょ!

選定療養の患者自己負担の計算方法

<例>

長期収載品 500円

後発医薬品 250円患者負担 3割の場合

2024年9月まで

⚫︎後発医薬品を選択した場合

250円×0.3=75円の患者負担

⚫︎長期収載品を選択した場合

500円×0.3=150円の患者負担

2024年10月以降

◉長期収載品を選択した場合

500円ー250円=250円

(長期収載品価格ー後発医薬品価格)

250円×0.25=62.5円

後発収載品との差額4分の1(選定療養費)

62.5円×1.1=68.75円(消費税込み)

500円ー62.5円=437.5円

(長期収載品ー選定療養費)

437.5円×0.3=131.25円(3割負担)

68.75円+131.25円=200円

(選定療養費+3割負担) 

⬇︎

200円の患者負担となる